役員報酬は期中で変えられない?「定期同額給与」の絶対ルールと例外3パターン【完全版】

会社経営において、社長の給与(役員報酬)は最大の固定費です。

「今月は業績が良いから、自分へのご褒美として報酬を増やそう」
「資金繰りが厳しいから、今月だけ給料を半分に我慢しよう」

オーナー社長であれば、このように会社の状況に合わせて柔軟に報酬を変えたいと考えるのは自然なことです。しかし、税務の世界では、役員に対してそのような「気まぐれな変更」は一切認められていません。

役員報酬には、「1年間、毎月同じ金額でなければならない」という、法人税法上の鉄の掟が存在します。これを「定期同額給与(ていきどうがくきゅうよ)」と呼びます。

もし、このルールを破って期中に勝手に金額を変えてしまうと、そのペナルティは強烈です。変更した差額分が「会社の経費(損金)」として認められなくなり、会社は経費にならない支出をした上で、さらにその分に対する法人税も支払うという、いわゆる「往復ビンタ」のような状態に陥ります。

では、一度決めた役員報酬は、会社が倒産しそうになっても、あるいは病気で働けなくなっても、絶対に変えられないのでしょうか?

いいえ、実は例外があります。税法では、特定の「やむを得ない事情」がある場合に限り、期中での変更を認めています。

この記事では、経営者が絶対に知っておくべき「定期同額給与」の仕組みと、期中で変更が認められる「3つの例外ケース」について、税務調査で否認されないためのポイントを徹底的に深掘りして解説します。

さらに、報酬変更とセットで必ず発生する「社会保険料の変更(随時改定)」という、もう一つの重要な手続きについても詳しく触れます。税金と社会保険、両方のリスクを回避し、正しい手順で報酬を変更するための完全ガイドです。

第1章:なぜ役員報酬は自由に変えられないのか?「定期同額給与」の正体

1-1 「利益調整」を封じ込めるためのルール

なぜ、役員報酬にはこれほど厳しい縛りがあるのでしょうか。それは、経営者が自分の給料を操作することで、会社の利益(=法人税額)を意のままに操れてしまうからです。

例えば、3月決算の会社で、期末に予想外の利益が1,000万円出そうだとします。「このままでは法人税が高いから、今月の私の給料を1,000万円増やして利益を消そう」。これが認められてしまえば、国は法人税を徴収できなくなります。

このような「後出しジャンケン」による利益調整(租税回避)を防ぐために、国は「役員報酬はあらかじめ金額を決めておき、1年間は定額で払い続けなさい」というルールを定めているのです。

1-2 ペナルティの仕組み:「損金不算入」の恐怖

ルールを破って変更した場合、具体的にどうなるのでしょうか。

【ケース:期中に増額した場合】
月額50万円だった報酬を、期中に100万円に増額したとします。 この場合、増額した「差額の50万円×残り月数分」は、会社の経費として認められません(損金不算入)。

【ケース:期中に減額した場合】
月額100万円だった報酬を、期中に50万円に減額したとします。 この場合、減額する前の「差額の50万円×減額前の月数分」が、損金不算入となります。「高い方の金額」ではなく「低い方の金額(定期同額)」しか経費として認めない、という厳しいルールです。

いずれにせよ、会社にとっては「お金は出ていったのに税金は安くならない」という最悪の結果を招きます。

第2章:変更が認められる例外①「通常改定」

役員報酬を変更できる最も基本的で、かつ唯一「理由を問われない」タイミングがあります。

2-1 事業年度開始から3ヶ月以内の決定

これを「通常改定」と呼びます。新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内であれば、増額も減額も自由に行うことができます。

通常、会社は決算日から2〜3ヶ月以内に「定時株主総会」を開きます。ここで前期の決算を確定させると同時に、今期の役員報酬額を決定します。

例えば、3月31日決算の会社(4月1日開始)であれば、4月〜6月末日までの間に株主総会を開き、改定を決議すればOKです。

2-2 「3ヶ月」は絶対的なデッドライン

注意すべきは、この期間を1日でも過ぎると変更が認められない点です。「忙しくて総会を開くのを忘れていた。7月に入ったけど、4月分から遡って上げよう」といった遡及適用は一切認められません。

また、3ヶ月以内に決議したとしても、実際の支給開始が4ヶ月目以降になってしまうと、定期同額給与の要件を満たさないと判断されるリスクがあります。実務上は、株主総会の翌月支給分から変更するのが一般的です。

第3章:変更が認められる例外②「臨時改定事由」

3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、役員の地位や職務内容に重大な変更があった場合は、例外的に期中の変更が認められます。これを「臨時改定事由」と呼びます。

3-1 認められるケース:職務の「質」が変わった時

ポイントは、「単に忙しくなった」ではなく、「役員としての責任の重さが客観的に変わったか」です。

  • 昇格(平取締役 → 代表取締役):社長が退任し、副社長が社長に昇格した。責任が重くなったので報酬を増やす。これは認められます。
  • 合併・分割:会社が他社を吸収合併し、事業規模が倍になったため、管理すべき範囲が激増した。これも正当な理由です。
  • 病気・入院:役員が入院して長期間職務ができなくなったため、給与を減額する。これも認められます。

3-2 認められないケース:量的な変化や私情

  • 「大きなプロジェクトを受注して残業が増えたから増額」(× 仕事量が増えただけでは不可)
  • 「子供の大学進学でお金が必要になったから増額」(× 個人の事情は会社に関係ない)
  • 「病気が治ったから元の金額に戻す」(× 復帰時の増額は、慎重な判断が必要です。当初の減額時に「復帰後は戻す」と決めていれば可能な場合もありますが、税務リスクは高いです)

第4章:変更が認められる例外③「業績悪化改定事由」

経営者にとって最も切実なのが、「会社の業績が悪化したから、自分の報酬を下げて会社を守りたい」というケースです。これは「業績悪化改定事由」として認められますが、そのハードルは非常に高いです。

4-1 「業績悪化」の認定基準

「今月は目標に届かなかった」「ちょっと赤字が出た」程度では認められません。国税庁は、以下のような「客観的かつ著しい業績の悪化」を求めています。

【税務調査で認められる可能性が高い状況】
  • 株主や銀行などの第三者から、経営改善のために役員報酬の減額を具体的に求められた場合。
  • 主要な取引先が倒産し、売上の大半を失うなどして、現状のままでは資金ショートすることが明らかな場合。
  • 不祥事などにより、社会的制裁として減額せざるを得ない場合。

4-2 「一時的な資金繰り調整」は否認される

最も注意すべきは、「一時的な減額」は認められないという点です。

「今月はキャッシュが足りないから一旦減らして、売上が入る来月には元に戻そう」

このような操作は、利益調整そのものです。一度減額したら、原則として次の改定時期(翌期)まで戻すことはできません。もし短期間で戻した場合、「最初の減額は業績悪化によるものではなく、単なる利益調整だった」とみなされ、全期間を通じて損金不算入となるリスクがあります。

第5章:【見落とし厳禁】報酬変更とセットで起きる「社会保険料の随時改定」

役員報酬を変更する際、税金のことばかり気にして見落としがちなのが、社会保険料(健康保険・厚生年金)の手続きです。ここを間違えると、年金事務所の調査で遡って徴収されることになります。

5-1 「随時改定(月変)」の4ヶ月ルール

役員報酬(固定的賃金)が大幅に変動した場合、社会保険料の等級も見直さなければなりません。これを「随時改定(月変:げっぺん)」と呼びます。

ルールは以下の通りです。

  1. 固定的賃金(役員報酬)が変動した。
  2. 変動した月から3ヶ月間の平均給与額が、現在の標準報酬月額と比べて「2等級以上」の差が生じた。
  3. その3ヶ月間、支払基礎日数が17日以上ある(役員は通常満たす)。

この3つの条件を全て満たした場合、「変更した月から数えて4ヶ月目」の保険料から金額が変わります。

5-2 具体的なスケジュールの例

例えば、4月支給分の役員報酬から、月額30万円を50万円に増額したとします。

  • 4月・5月・6月:増額後の50万円を支給します。
  • 7月:4〜6月の3ヶ月間の実績を見て、2等級以上の差があれば「月額変更届」を年金事務所に提出します。
  • 8月分保険料(9月末納付):ここから新しい保険料が適用されます。

つまり、報酬を変えてもすぐに保険料が変わるわけではありません。このタイムラグを理解していないと、「給料は減らしたのに、保険料は高いまま引かれている!」と資金繰りの計算が狂うことになります。

第6章:税務調査で狙われる「偽装変更」の手口

税務署は、役員報酬の変更履歴を厳しくチェックします。以下のような「偽装工作」は、調査官に簡単に見抜かれます。

1. 議事録のバックデート(日付の改ざん)

「実は3ヶ月以内に決めていたことにして、議事録の日付だけ古くしておこう」。これは最も初歩的かつ危険な行為です。税務署は、パソコンの作成履歴やメールの送信履歴、あるいは銀行の振込データの変更時期などから、実際にいつ決定されたかを執拗に調査します。

2. 未払い計上による操作

「資金がないから払わないが、帳簿上は未払金として計上しておく」。これ自体は認められますが、「利益が出そうだから未払金を増やそう」「やっぱり未払金を放棄しよう」といった操作を繰り返すと、定期同額給与の実態がないと判断され、否認されます。

3. 非常勤役員の給与操作

「妻(非常勤役員)の給料ならバレないだろう」と、勤務実態のない親族の給与を期中で変更するケース。これもアウトです。みなし役員や非常勤役員であっても、定期同額給与のルールは適用されます。

第7章:実務で使える「議事録」の書き方

役員報酬を変更する際は、必ず「株主総会議事録」を作成し、保管しなければなりません。これが税務調査における「最強の盾」となります。

【株主総会議事録(報酬改定)の記載例】

第〇号議案 役員報酬改定の件

議長は、当社の業績及び経済情勢を勘案し、取締役 〇〇 〇〇 の役員報酬月額を、下記の通り改定したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
これを議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。


1. 改定後の報酬月額: 金 500,000円
(現行:金 300,000円)
2. 改定の時期: 令和〇年〇月支給分より適用する。
3. 改定の理由: 前期決算の確定に伴い、当期の利益計画に基づき適正水準へ見直すため。

ポイント:「いつから」「いくらに」「なぜ変えるのか」を明確に記載すること。特に減額の場合は、その「経営上のっぴきならない理由」を具体的に記すことが重要です。

第8章:【FAQ】役員報酬の変更に関するQ&A(12選)

最後に、役員報酬の変更に関して、現場でよく受ける質問に一問一答形式で回答します。

Q1. 設立1年目ですが、いつから報酬を払い始めるべきですか?

A. 設立後すぐに決定し、最初の月から払うのが一般的です。

設立日から3ヶ月以内に決定すれば良いですが、会社設立直後から社長は働いているはずです。また、社会保険の加入義務(設立から5日以内)との兼ね合いもあるため、設立直後の取締役会などで決定し、初月から支給するのが基本です。

Q2. 資金繰りが厳しくて払えません。「未払い」にしてもいいですか?

A. はい、未払い計上をすれば経費として認められます。

実際に現金が振り込めなくても、帳簿上で毎月「役員報酬 / 未払金」という仕訳を切っておけば、定期同額給与として認められます。ただし、源泉所得税は「支払った時」に徴収義務が発生するため、未払いの間は納付しなくて良いケースが多いですが、詳細は税理士に確認してください。

Q3. 役員報酬を日割り計算で支払うことはできますか?

A. 原則不可です。月額固定で支払ってください。

役員報酬は「委任契約」に基づく報酬であり、労働時間に対する対価(雇用契約)ではありません。したがって、欠勤したから減らす、日割りで払うといった概念はありません。月の途中で入社・退社した場合を除き、全額を支払うのが原則です。

Q4. 使用人兼務役員の「使用人分給与」は変更できますか?

A. はい、使用人(従業員)部分の給与は変更可能です。

「取締役営業部長」のように、役員としての地位と従業員としての地位を兼ねている場合、「役員報酬部分」は固定しなければなりませんが、「使用人給与部分」は昇給や残業代の支給が可能です。ただし、これには明確な給与規定や区分けが必要であり、代表取締役は兼務役員になれません。

Q5. 減額した後、業績が回復したら期中に戻せますか?

A. 原則として翌期まで戻せません。

期中で減額した場合、その減額した金額が新たな「定期同額」となります。すぐに増額すると、「利益調整を行った」とみなされ、増額分が否認されるリスクが高いです。

Q6. 社会保険料を減らすために、期中で報酬を下げたいのですが?

A. 税務上、否認されるリスクが高いです。

税法上の「業績悪化改定事由」に該当しないのに、社会保険料削減だけを目的として報酬を下げた場合、その減額は正当な理由がないとみなされ、定期同額給与違反として取り扱われる可能性があります。

Q7. 期中で役員が追加されました。その人の報酬はどうなりますか?

A. 就任から3ヶ月以内に決めればOKです。

期中で新しく役員が就任した場合、その人の報酬については「就任した日から3ヶ月以内」に決定すれば、定期同額給与として認められます。

Q8. 通勤手当は定期同額給与に含まれますか?

A. 含まれません。実費弁償として扱われます。

通勤手当は役員報酬本体とは別枠で支給できます。ただし、社会保険料の計算(標準報酬月額)には含まれるため、注意が必要です。

Q9. 役員報酬を変更したら、銀行に報告すべきですか?

A. はい、試算表提出時などに報告すべきです。

特に減額した場合、銀行は「業績が悪化したのか?」と警戒します。理由を添えて誠実に報告することで、信頼関係を維持できます。

Q10. 株主総会議事録は誰のハンコが必要ですか?

A. 議事録作成者(代表取締役)の会社実印が基本です。

定款の定めに従いますが、通常は議長および出席取締役の押印、または議事録作成者の記名押印(会社実印)があれば足ります。

Q11. 定期同額給与の規定は「月給」だけですか?「週給」はダメですか?

A. 「1ヶ月以下の一定期間ごと」であれば認められます。

したがって、毎週同額を支払う週給制や、毎日同額を支払う日給制も、あらかじめ定めていれば定期同額給与として認められます。

Q12. 役員報酬を「外貨」で支払うことはできますか?

A. 可能ですが、為替レートによる変動リスクがあります。

外貨で「毎月〇〇ドル」と定めた場合、円換算額が毎月変動してしまうため、定期同額給与の要件を満たさない可能性があります。円建てで金額を固定し、その時のレートで外貨を支払う等の工夫が必要です。

まとめ:変更は「計画的」かつ「慎重」に

役員報酬は、社長の生活費であると同時に、会社の税金をコントロールする最大の固定費です。「儲かったから増やす」「厳しいから減らす」という感覚で扱ってしまうと、思わぬ税負担を強いられることになります。

期中で変更できるのは、よほどの緊急事態か、役員の体制が変わった時だけ。基本は「期首の3ヶ月以内に、向こう1年間の利益を予測して、慎重に決める」しかありません。

この「未来予測」こそが、経営者の手腕そのものです。

私たち荒川会計事務所では、決算の2〜3ヶ月前から来期の利益シミュレーションを行い、「来期の役員報酬をいくらにするのが、会社と社長の手残りを最大化できるか」を緻密に計算し、ご提案しています。行き当たりばったりの経営から脱却し、戦略的な報酬設計を行いたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

来期の役員報酬、適正額を知りたくありませんか?

税金、社会保険料、会社の資金繰りを総合的に判断し、ベストな金額を算出します。
変更できる「3ヶ月」の間に、正しい戦略を立てましょう。

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記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

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